相続した不動産の売却、税金で損しないための全知識|特例活用で手取りを最大化

親が亡くなり、実家や土地を相続したものの、「この不動産をどうするべきか」と悩まれる方は少なくありません。誰も住む予定がない場合、早めに売却して現金化したいと考えるのは自然なことです。
ただ、そのとき気になるのが「相続した不動産を売ると、税金はいくらかかるのか」という点ではないでしょうか。相続不動産の売却では、譲渡所得税・住民税、印紙税、登録免許税などが関係し、条件によっては相続税との関係も確認が必要になります。
この記事では、相続不動産の売却時にかかる主な税金の種類、計算方法、利用できる特例、注意点までを、初めての方にも分かりやすく解説します。売却前に知っておきたいポイントを整理し、損をしない進め方を確認していきましょう。
この記事の目次
親が亡くなり相続した不動産を売却する際にかかる税金とは
相続した不動産を売却する際に関係する主な税金は、譲渡所得税・住民税、印紙税、登録免許税です。さらに、相続財産全体が基礎控除を超える場合には、売却そのものとは別に相続税の確認も必要です。
| 税金の種類 | 内容 | 納付・手続のタイミング |
|---|---|---|
| 譲渡所得税・住民税 | 不動産を売却して得た利益(譲渡所得)にかかる税金 | 売却した翌年の確定申告で申告・納付 |
| 印紙税 | 売買契約書に貼付する収入印紙の税金 | 契約書作成時 |
| 登録免許税 | 相続登記(名義変更)をするときにかかる税金 | 相続登記申請時 |
| 相続税 | 相続財産全体が基礎控除を超える場合にかかる税金 | 相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告 |
相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。つまり、相続した不動産を売るから必ず相続税がかかるわけではありません。
一方で、売却時には多くのケースで譲渡所得税・住民税が論点になり、特例を使えるかどうかで税負担が大きく変わります。まずは、最も影響の大きい譲渡所得税・住民税から確認していきましょう。
相続不動産の売却でかかる税金①:譲渡所得税・住民税
相続不動産の売却で最も負担が大きくなりやすいのが、譲渡所得税・住民税です。これは「売れた金額」そのものではなく、売却によって生じた利益に対して課税されます。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得は、次の計算式で求めます。
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額
- ▪ 取得費:親が購入した際の代金や仲介手数料、設備費、改良費など
- ▪ 譲渡費用:売却のために直接かかった仲介手数料、測量費、建物解体費など
- ▪ 特別控除額:空き家の3,000万円特別控除など、要件を満たす場合に差し引ける金額
取得費が分からないとき
売買契約書などが見つからず取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として計算できます。ただし、取得費が少なく見積もられるため、税額が高くなりやすい点には注意が必要です。
所有期間によって変わる税率
土地・建物の譲渡所得は、売却した年の1月1日時点の所有期間で、短期か長期かを判定します。相続した不動産は、被相続人が取得した日を引き継いで判定します。
| 所有期間 | 区分 | 税率の目安 |
|---|---|---|
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%) |
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%) |
ポイント
例えば、親が30年前に取得した家を相続後すぐ売っても、相続人の所有期間は30年として扱われるため、通常は長期譲渡所得になります。
具体的な計算例
【ケース例】
- ▪ 売却価格:3,000万円
- ▪ 取得費:1,000万円
- ▪ 譲渡費用:100万円
- ▪ 所有期間:長期譲渡所得
- ▪ 譲渡所得 = 3,000万円 -(1,000万円+100万円)= 1,900万円
- ▪ 税額の目安 = 1,900万円 × 20.315% = 約385万9,850円
このように、特例を使わないと数百万円単位の税額になることがあります。そのため、次に紹介する各種特例の確認がとても重要です。
相続不動産の売却でかかる税金②:印紙税
印紙税は、不動産売買契約書に収入印紙を貼って納める税金です。税額は契約書に記載された金額によって決まります。
不動産の譲渡契約書には、2027年(令和9年)3月31日まで軽減措置が適用されています。
| 契約金額 | 軽減後の印紙税額 |
|---|---|
| 500万円超~1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 3万円 |
| 1億円超~5億円以下 | 6万円 |
補足
例えば、3,000万円の売買契約書であれば、印紙税は1万円です。譲渡所得税に比べると小さいものの、契約時に必ず必要となる費用なので見落とさないようにしましょう。
相続不動産の売却でかかる税金③:登録免許税
相続した不動産を売却する前には、通常、被相続人名義から相続人名義へ相続登記をしておく必要があります。その際に原則としてかかるのが登録免許税です。
登録免許税の計算方法
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4%
課税標準となる「不動産の価額」は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格です。一般的には、固定資産税の納税通知書や課税明細書で確認できます。
【計算例】
固定資産税評価額が2,000万円の土地・建物なら、2,000万円 × 0.4% = 8万円が目安です。
相続登記は2024年4月1日から義務化
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要です。正当な理由がないまま怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
なお、土地の相続登記については、一定の要件を満たす場合に登録免許税の免税措置が使えるケースもあります。個別事情によって異なるため、司法書士や法務局への確認が安心です。
相続不動産の売却で利用できる主な特例
相続不動産の売却では、要件を満たせば税負担を大きく抑えられる特例があります。代表的なのは次の3つです。
① 取得費加算の特例
相続税を支払った人が、相続や遺贈で取得した財産を一定期間内に売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例です。取得費が増えるため、譲渡所得を圧縮できます。
主なポイント
- ▪ 相続税を納めていること
- ▪ 相続または遺贈で取得した財産であること
- ▪ 相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却すること
② 被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除
いわゆる「空き家の3,000万円特別控除」です。相続した実家などが一定の要件を満たす場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
主な適用条件
- ▪ 被相続人が相続開始直前まで一人で住んでいた家であること
- ▪ 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
- ▪ 区分所有建物(マンション等)でないこと
- ▪ 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- ▪ 売却代金が1億円以下であること
- ▪ 相続から売却まで事業・貸付・居住に使っていないこと
2024年以後の実務上のポイント
一定の場合は、売却後に買主が耐震改修または取壊しを行い、翌年2月15日までに要件を満たすケースでも適用できる制度になっています。また、2024年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合、控除額は2,000万円になります。
注意
この特例は、2027年(令和9年)12月31日までの譲渡が対象です。また、取得費加算の特例とは併用できないため、どちらが有利か比較が必要です。
③ マイホームを売ったときの3,000万円特別控除
相続した家に相続人自身が住んでいた場合は、マイホーム(居住用財産)の3,000万円特別控除が使える可能性があります。所有期間の長短にかかわらず、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。
主なポイント
- ▪ 現在住んでいる家を売る場合に適用しやすい
- ▪ すでに住まなくなった家でも、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までなら対象になる場合がある
- ▪ 親族や特別な関係者への売却は対象外
「空き家特例」と「マイホーム特例」は対象となる状況が異なるため、どちらに当てはまるかを慎重に見極めることが大切です。
相続不動産の売却で知っておきたい注意点
税金だけでなく、売却の進め方にも注意点があります。後からトラブルにならないよう、次の点は事前に確認しておきましょう。
① 共有名義なら全員の同意が必要
相続人が複数いて共有名義になっている場合、不動産全体を売却するには原則として共有者全員の同意が必要です。話し合いがまとまらないと売却が進まないため、早めに方針を整理することが大切です。
② 取得費資料はできるだけ探す
取得費が分からないと概算取得費5%で計算することになり、税負担が重くなりやすくなります。次のような資料が残っていないか確認しましょう。
- ▪ 親が購入したときの売買契約書
- ▪ 仲介手数料や工事費の領収書
- ▪ 住宅ローン契約書や返済予定表
- ▪ 通帳の履歴や確定申告書類
③ 特例を使うなら確定申告が必要
不動産売却で利益が出た場合はもちろん、特例を使って税額がゼロになる場合でも確定申告が必要です。申告しなければ特例は適用されません。
確定申告の時期
売却した年の翌年、原則として2月16日から3月15日までに申告します。
④ 期限のある特例は早めの判断が重要
相続不動産の売却は、時間がたつほど建物の老朽化や管理負担が増え、使える特例の期限も近づきます。特に空き家特例や取得費加算の特例は期限管理が重要なので、早めに不動産会社や税理士へ相談するのがおすすめです。
| 売却前チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 名義 | 相続登記は済んでいるか |
| 相続人 | 共有者全員の意思確認ができているか |
| 取得費資料 | 契約書・領収書などは残っているか |
| 特例 | 空き家特例・取得費加算・マイホーム特例の対象か |
| 申告 | 確定申告の準備と必要書類の確認ができているか |
まとめ
相続した不動産を売却する際には、主に譲渡所得税・住民税、印紙税、登録免許税が関係します。特に譲渡所得税・住民税は負担が大きくなりやすく、取得費の把握や特例の活用によって手取り額が大きく変わります。
また、取得費加算の特例、空き家の3,000万円特別控除、マイホームの3,000万円特別控除など、使える制度がある一方で、期限や適用要件は細かく定められています。
相続登記の義務化も始まっているため、「そのうち考えよう」と後回しにせず、早い段階で不動産会社・司法書士・税理士などの専門家に相談しながら進めることが大切です。
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参照情報
[2] 長期譲渡所得の税額の計算|国税庁
[3] 短期譲渡所得の税額の計算|国税庁
[4] 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期|国税庁
[5] 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置|国税庁
[6] 登録免許税の税額表|国税庁
[9] 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
[10] マイホームを売ったときの特例|国税庁
