【2025年最新】住宅ローン控除は5年延長が決定!いつまで?条件は?令和8年度税制改正を徹底解説

記事の目次
マイホーム購入という大きな決断を前に、「住宅ローン控除が延長されるのか」「いつ買うのが一番お得なのだろうか」といった不安をお持ちではないでしょうか。
税金の制度は頻繁に変わり、内容も複雑なため、ご自身で最新情報を追いかけるのは大変な作業です。
しかし、ご安心ください。
この記事では、2025年12月に公表された最新の公式情報「令和8年度税制改正大綱」に基づき、延長が決まった住宅ローン控除の全てを専門家が分かりやすく解説します。
この記事を最後まで読めば、新しい制度の全体像から、ご自身の状況に合わせた具体的な適用条件、そして最適な購入タイミングまで、明確に理解できるはずです。
漠然とした不安を解消し、自信を持ってマイホーム計画を進めるための一歩を、ここから踏み出しましょう。
【結論】住宅ローン控除は2030年12月31日まで5年間延長!
まず、最も重要な結論からお伝えします。
住宅ローン控除の適用期限は、現行の2025年末から2030年12月31日まで、5年間延長されることが正式に決定しました。
これは、2025年12月に政府・与党が決定した「令和8年度税制改正大綱」で示されたものです。
この延長の背景には、単に期間を延ばすだけでなく、いくつかの重要な政策目的があります。
例えば、建築コストの上昇に対応して住宅市場を安定させることや、特に子育て世帯のマイホーム取得を後押しすること、そして環境に優しい省エネ住宅の普及を加速させることが挙げられます。
どう変わる?住宅ローン控除「延長後」の5つの重要ポイントを速習
今回の制度改正は、単なる期間延長ではありません。
私たちの住宅選びに大きく影響する、いくつかの重要な変更点が含まれています。
まずは、その全体像を5つのポイントで押さえておきましょう。
住宅ローン控除【延長後】5つの重要ポイント
ポイント1:中古住宅が大幅に有利に
これまで10年だった控除期間が、新築と同じ最長13年に延長されます。
ポイント2:新築は「省エネ性能」がより重要に
2028年以降、一定の省エネ基準を満たさない新築住宅は、原則として控除の対象外となります。
ポイント3:子育て世帯への優遇は継続・拡充
若い夫婦や子育て中の世帯が住宅を取得する場合の、借入限度額の上乗せ措置は継続されます。
ポイント4:コンパクト住宅も対象に
床面積の要件が「50平方メートル以上」から「40平方メートル以上」に緩和され、都市部のマンションなども対象になりやすくなります(所得制限あり)。
ポイント5:災害リスクの高いエリアは対象外に
災害危険区域(レッドゾーン)内での新築は、2028年以降、控除の対象外となります。
| 変更ポイント | 改正前(~2025年入居) | 改正後(2026年~2030年入居) |
|---|---|---|
| 適用期限 | 2025年12月31日 | 2030年12月31日(5年延長) |
| 中古住宅の控除期間 | 原則10年 | 最長13年(省エネ基準適合以上) |
| 新築の省エネ要件 | 段階的に厳格化 | 2028年以降、省エネ基準適合は原則対象外 |
| 床面積要件 | 50平方メートル以上(特例で40平方メートル以上) | 40平方メートル以上(所得1,000万円以下) |
| 災害危険区域 | 制限なし | 2028年以降、新築は原則対象外 |
【住宅タイプ別】新しい住宅ローン控除の条件を徹底比較!あなたは対象?
それでは、ここからは住宅のタイプ別に、新しい制度の具体的な適用条件を詳しく見ていきましょう。
ご自身が検討している住宅がどのカテゴリに当てはまるかを確認しながら、読み進めてください。
新築住宅、中古住宅、そして特に優遇される子育て世帯の場合に分けて、借入限度額や注意点を分かりやすく解説します。
①【新築・買取再販】省エネ性能がカギ!2028年以降は要注意
新築住宅や、不動産業者がリフォームして販売する買取再販住宅の場合、最も重要なポイントは「省エネ性能」です。
住宅の性能によって、控除の対象となる借入限度額が大きく変わります。
特に注意が必要なのは、2028年以降に入居する場合です。
省エネ基準適合住宅は、原則として住宅ローン控除の対象外となります。
これは、国がより性能の高いZEH水準の住宅を標準にしようとしているためです。
また、2028年1月1日以降、災害危険区域(レッドゾーン)内で新築する場合は控除の対象外となる点も覚えておきましょう。
| 住宅の性能 | 借入限度額(2026年・2027年入居) | 借入限度額(2028年~2030年入居) |
|---|---|---|
| 認定住宅(長期優良住宅など) | 4,500万円 | 4,500万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 3,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 2,000万円 | 原則対象外 ※特例あり |
| その他の住宅 | 対象外 | 対象外 |
| ※控除期間は13年、控除率は年末ローン残高の0.7%です。 | ||
②【中古住宅】最大のチャンス!控除期間が13年に延長&限度額も拡充
今回の改正で、最も大きなメリットを受けられるのが中古住宅です。
これまでは控除期間が10年でしたが、省エネ基準を満たす中古住宅であれば、新築と同じく13年に延長されます。
借入限度額も拡充され、中古住宅市場の活性化が期待されています。
ただし、どの物件でも対象になるわけではなく、1982年(昭和57年)以降に建築された「新耐震基準」を満たしていることが必須条件です。
これからの住宅選びでは、新築だけでなく、リノベーションを前提とした中古住宅も有力な選択肢となるでしょう。
| 住宅の性能 | 借入限度額 | 控除期間 |
|---|---|---|
| 認定住宅・ZEH水準 | 3,500万円 | 13年 |
| 省エネ基準適合住宅 | 2,000万円 | 13年 |
| その他の住宅 | 2,000万円 | 10年 |
| ※控除率は年末ローン残高の0.7%です。 | ||
③【子育て・若者夫婦世帯】優遇措置は継続!借入限度額の上乗せをチェック
子育て世帯や若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが39歳以下)への支援策は、引き続き手厚く維持されます。
これらの世帯が住宅を取得する場合、新築住宅の借入限度額が通常よりも上乗せされます。
この優遇措置は今回の改正でも継続される方針です。
例えば、認定住宅を新築する場合、一般世帯の限度額4,500万円に対し、子育て世帯は5,000万円となります。
ご自身が対象となるか、条件をしっかり確認しておきましょう。
| 住宅の性能(新築) | 一般世帯の限度額 | 子育て・若者夫婦世帯の限度額 |
|---|---|---|
| 認定住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 2,000万円 | 3,000万円 |
| ※上記の上乗せ措置は2026年以降も継続されます。 | ||
④【コンパクト住宅】床面積40平方メートル以上に緩和!都市部のマイホーム購入を後押し
これまで住宅ローン控除の対象となるには、床面積が原則として50平方メートル以上必要でした。
今回の改正で、この要件が40平方メートル以上に緩和されます。
これは、単身世帯や夫婦のみの世帯が増えている社会状況を反映したものです。
この緩和により、これまで対象外だった都市部のコンパクトなマンションなども控除を受けられるようになります。
床面積要件の適用条件(2026年以降)
| 床面積 | 所得制限 | 対象者 |
|---|---|---|
| 40㎡以上 | 年間所得1,000万円以下 | コンパクトマンション等の購入者 ※所得制限に注意 |
| 50㎡以上 | 年間所得2,000万円以下 | 一般的な住宅購入者 ※従来通りの基準 |
⚠️ 注意点
床面積40㎡以上50㎡未満の住宅で控除を受けるには、合計所得金額が年間1,000万円以下であることが必須条件です。
年収ではなく「所得」での判定となりますので、ご注意ください。
この緩和により、都心の1LDKや2DKなど、これまで控除対象外だったコンパクトな物件も対象になります。
単身者や若い夫婦にとって、マイホーム購入のハードルが下がる大きなチャンスと言えるでしょう。
結局いくらお得?家族構成・年収別シミュレーションで節税額をイメージ
制度の仕組みが分かったところで、次に気になるのは「結局、我が家はいくらお得になるの?」という点ではないでしょうか。
ここでは、具体的な家族構成や年収を想定した2つのモデルケースで、13年間の節税額をシミュレーションしてみます。
ご自身の状況と近いケースを参考に、メリットの大きさを具体的にイメージしてみてください。
ケース1:年収700万円・子1人家族がZEH水準の新築住宅を購入した場合
- 家族構成:夫(会社員)、専業主婦の妻、小学生の子ども1人
- 住宅:ZEH水準省エネ住宅(借入額4,000万円、35年ローン、金利1.5%)
- 計算方法:各年末のローン残高に0.7%を乗じます(ただし、年間の所得税・住民税額が上限)。
このケースでは、初年度は約27万円、13年間の合計で約310万円の税金が軽減される計算になります。
これは家計にとって非常に大きなメリットと言えるでしょう。
| 経過年数 | 年末ローン残高(目安) | 控除額(最大) |
|---|---|---|
| 1年目 | 約3,920万円 | 27.4万円 |
| 5年目 | 約3,600万円 | 25.2万円 |
| 10年目 | 約3,130万円 | 21.9万円 |
| 13年目 | 約2,830万円 | 19.8万円 |
| 13年間の合計 | – | 約310万円 |
⚠️ シミュレーションに関する注意点
上記の節税額は、年末ローン残高×0.7%で計算した理論上の最大値です。
実際に還付される金額は、その年に納めた所得税額と住民税額(上限97,500円/年)の合計が上限となります。
所得や家族構成によっては、上記の金額を満額受け取れない場合がありますので、ご注意ください。
ケース2:年収900万円・夫婦2人が築15年の中古マンションをリノベして購入した場合
- 家族構成:共働き夫婦(ともに40代)
- 住宅:省エネ基準適合の中古マンション(借入額3,000万円、35年ローン、金利1.5%)
- 計算方法:ケース1と同様に計算します。
中古住宅でも、省エネ基準を満たしていれば控除期間は13年です。
このケースでは、初年度に約21万円、13年間の合計で約235万円の税金が戻ってくる計算です。
今回の改正で、中古住宅+リノベーションという選択肢が、税制面でも非常に有利になったことが分かります。
| 経過年数 | 年末ローン残高(目安) | 控除額(最大) |
|---|---|---|
| 1年目 | 約2,940万円 | 20.6万円 |
| 5年目 | 約2,700万円 | 18.9万円 |
| 10年目 | 約2,350万円 | 16.5万円 |
| 13年目 | 約2,120万円 | 14.8万円 |
| 13年間の合計 | – | 約235万円 |
⚠️ シミュレーションに関する注意点
上記の節税額は、年末ローン残高×0.7%で計算した理論上の最大値です。
実際に還付される金額は、その年に納めた所得税額と住民税額(上限97,500円/年)の合計が上限となります。
所得や家族構成によっては、上記の金額を満額受け取れない場合がありますので、ご注意ください。
申請忘れは厳禁!住宅ローン控除の手続き完全ガイド
住宅ローン控除は、自動的に適用される制度ではありません。
ご自身で手続きをしないと、せっかくのメリットを受けられなくなってしまいます。
「手続きは難しそう」と感じるかもしれませんが、ポイントを押さえれば大丈夫です。
ここでは、初年度に行う「確定申告」と、2年目以降の「年末調整」に分けて、手続きの流れを解説します。
【初年度】確定申告の必要書類と流れ
住宅ローン控除を受ける最初の年(入居した翌年)は、会社員の方でも必ず確定申告が必要です。
申告期間は、原則として2月16日から3月15日までです。
事前に必要な書類を揃え、計画的に進めましょう。
-
- a. 必要書類を集める
下記の表にある書類を、勤務先、法務局、金融機関などから取り寄せます。 - b. 確定申告書を作成する
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に従って入力するだけで簡単に作成できます。 - c. 税務署に提出する
作成した申告書を、e-Tax(電子申告)で送信するか、印刷して税務署に郵送または持参します。 - d. 還付金を受け取る
- 申告後、おおむね1ヶ月から1ヶ月半ほどで、指定した口座に還付金が振り込まれます。
- a. 必要書類を集める
| 書類名 | 主な入手先 |
|---|---|
| 本人確認書類(マイナンバーカードなど) | – |
| 確定申告書 | 税務署、国税庁ホームページ |
| 源泉徴収票 | 勤務先 |
| 住宅ローンの年末残高等証明書 | 融資を受けた金融機関 |
| 工事請負契約書・売買契約書の写し | 不動産会社、ハウスメーカー |
| 土地・建物の登記事項証明書 | 法務局 |
| 住宅の性能を証明する書類 (認定住宅の場合)認定通知書の写し (中古住宅の場合)耐震基準適合証明書など |
不動産会社、ハウスメーカー |
【2年目以降】年末調整でOK!手続きを簡略化
初年度の確定申告を終えれば、2年目以降の手続きはぐっと簡単になります。
会社員の方であれば、勤務先の年末調整で手続きが完了します。
秋頃になると、税務署から「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」が、残りの控除期間分まとめて送られてきます。
また、金融機関からはその年の「年末残高等証明書」が届きます。
この2つの書類を、勤務先の年末調整の書類と一緒に提出するだけで手続きは完了です。
知らないと損する!住宅ローン控除の注意点Q&A
最後に、住宅ローン控除を利用する上で、多くの方が疑問に思う点や見落としがちな注意点をQ&A形式でまとめました。
他の制度との兼ね合いなど、知っておくことで損を防げる大切な情報ばかりです。
ご自身の状況と照らし合わせて、最終チェックをしてみましょう。
Q1. ふるさと納税やiDeCoとの併用で控除額は減る?
ふるさと納税やiDeCo(個人型確定拠出年金)と住宅ローン控除は併用できます。
ただし、これらの制度は所得税や住民税を計算する元の所得(課税所得)を減らす効果があるため、結果的に住宅ローン控除で還付される所得税額が少なくなる可能性があります。
しかし、所得税から引ききれなかった控除額は住民税から控除されるため(上限あり)、多くの場合、併用した方が全体的な節税効果は高くなります。
Q2. 夫婦の共有名義の場合、控除は2人分受けられる?
はい、受けられます。
夫婦の共有名義で住宅を購入し、それぞれが住宅ローンを組んでいる場合(ペアローンなど)、夫婦それぞれが条件を満たせば住宅ローン控除を申請できます。
控除額は、各人のローン残高や持分割合に応じて計算されます。
世帯全体で見ると、一人でローンを組むより控除額が大きくなるケースも多いです。
Q3. 実家の売却で使う「3000万円特別控除」との併用はできる?
原則として、併用はできません。
マイホームを売却した際に出た利益(譲渡所得)から最大3,000万円を控除できる「3,000万円特別控除」という制度があります。
この特例を使った年、その前後2年間は、新しい家で住宅ローン控除を受けることはできません。
売却益が大きい場合は3,000万円特別控除が有利なことが多いですが、個別の状況によって異なりますので、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ:最新情報を武器に、賢く制度を活用して最適なマイホーム購入を実現しよう
今回は、2026年以降に適用される新しい住宅ローン控除について、その全体像から具体的な条件、手続きまでを詳しく解説しました。
最後に、この記事の重要なポイントを再確認しましょう。
- ✔制度は2030年末まで5年間延長された
- ✔中古住宅の控除期間が13年に延長され、魅力が大幅にアップした
- ✔新築住宅はZEH水準以上の高い省エネ性能が求められる時代になる
- ✔子育て世帯への優遇や床面積要件の緩和は、多くの人のマイホーム取得を後押しする
今回の改正は、今後の日本の住宅市場の方向性を明確に示しています。
それは、環境に配慮した高性能な住宅を増やし、中古住宅を有効活用していくという流れです。
この変化を正しく理解し、ご自身のライフプランに合った賢い選択をすることが、これまで以上に重要になります。
これから住宅購入を検討される方は、以下の4つのアクションを心がけてみてください。
- 1. 最新情報の確認を続ける
制度の細部は法律の成立をもって確定します。国土交通省などの公式サイトで常に最新情報をチェックしましょう。 - 2. 住宅性能を重視する
初期費用だけでなく、光熱費や将来の資産価値も考え、ZEH水準以上の高性能住宅を視野に入れましょう。 - 3. 中古+リノベーションも検討する
税制上のメリットが大きくなった中古住宅も、有力な選択肢として検討の価値が十分にあります。 - 4. 専門家に相談する
不明な点や判断に迷うことがあれば、税理士やファイナンシャルプランナーに相談し、ご自身の状況に最適な計画を立てましょう。
この記事が、あなたの理想のマイホーム実現に向けた、確かな一歩となることを心から願っています。
本記事の情報源について
本記事は、2025年12月19日に公表された「令和8年度与党税制改正大綱」および国土交通省の公式発表に基づいて作成しています。制度の詳細は、2026年3月の通常国会での法案成立により正式に確定します。
