不動産贈与の贈与税はいくら?手続き・節税方法を専門家が完全ガイド【2026年最新版】

「親から不動産をもらう予定だけれど、税金がいくらかかるのか不安」「相続対策として生前贈与を考えているけれど、何から始めればよいかわからない」と悩んでいませんか。
不動産の贈与は、渡したい相手に生前のうちに財産を引き継げる一方で、贈与税・不動産取得税・登録免許税など、想定以上の費用が発生する可能性があります。
この記事では、不動産贈与の基本、相続との違い、税金の計算方法、活用できる特例、手続きの流れ、注意点まで分かりやすく解説します。ご家族にとって最適な資産承継を考えるための参考にしてください。
この記事の目次
まずは基本から!不動産贈与とは?相続との違い
不動産贈与とは、親などの贈与者(あげる人)が、子や配偶者などの受贈者(もらう人)に対して、土地や建物などの不動産を無償で譲り渡すことです。贈与者が生きているうちに行うため、一般的には「生前贈与」とも呼ばれます。
不動産贈与は、渡したい相手に好きなタイミングで財産を引き継げる一方、相続よりも税負担が重くなるケースがあります。まずは、相続との違いを整理しておきましょう。
| 項目 | 不動産の生前贈与 | 相続 |
|---|---|---|
| 発生するタイミング | 贈与者が生きている間 | 被相続人が亡くなった後 |
| 主なメリット | 渡したい相手に、希望するタイミングで財産を移せる | 基礎控除や特例が大きく、税制面で有利になりやすい |
| 主なデメリット | 贈与税、不動産取得税、登録免許税などの負担が大きくなりやすい | 遺産分割協議で家族間トラブルが起こる可能性がある |
| 不動産取得税 | 原則として課税対象 | 相続による取得は原則非課税 |
| 登録免許税 | 原則として固定資産税評価額の2.0% | 原則として固定資産税評価額の0.4% |
このように、生前贈与は贈与者の意思を反映しやすい反面、税金や登記費用の面では相続より負担が大きくなる傾向があります。「相続対策になるから」と安易に進めるのではなく、税金・家族構成・将来の活用方法まで含めて判断することが大切です。
不動産贈与にかかる主な税金と計算方法
不動産を贈与するときは、贈与税だけでなく、不動産取得税や登録免許税なども考える必要があります。特に評価額の高い不動産では、贈与税以外の費用も含めた総額シミュレーションが欠かせません。
| 税金・費用 | 概要 | 主な負担者 |
|---|---|---|
| 贈与税 | 財産を無償でもらった場合にかかる国税 | 受贈者(もらう人) |
| 不動産取得税 | 不動産を取得したことに対して課税される地方税 | 受贈者(もらう人) |
| 登録免許税 | 所有権移転登記を行う際にかかる国税 | 一般的には受贈者側で負担することが多い |
| 印紙税 | 贈与契約書を作成する場合に必要となることがある税金 | 契約書の作成者 |
贈与税の計算は「不動産の評価額」から始まる
贈与税は、実際の売買価格ではなく、税金計算上の評価額をもとに計算します。土地と建物では評価方法が異なるため、まずは対象不動産の評価額を確認しましょう。
| 対象 | 主な評価方法 | 確認方法 |
|---|---|---|
| 土地 | 路線価方式または倍率方式 | 国税庁の路線価図・評価倍率表などで確認 |
| 建物 | 固定資産税評価額 | 固定資産税の課税明細書、固定資産評価証明書などで確認 |
贈与税の基本的な計算式
(贈与財産の価額 − 基礎控除110万円) × 税率 − 控除額 = 贈与税額
親や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子や孫へ贈与する場合は「特例贈与財産」として、一般贈与よりも税率が優遇されています。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
評価額3,000万円の土地を贈与した場合のシミュレーション
条件:65歳の父から35歳の子へ、評価額3,000万円の土地を贈与する場合
- 3,000万円 − 基礎控除110万円 = 2,890万円
- 2,890万円は「3,000万円以下」に該当するため、税率45%・控除額265万円
- 2,890万円 × 45% − 265万円 = 1,035万5,000円
特例を使わずに高額な不動産を贈与すると、贈与税だけで1,000万円を超えるケースもあります。さらに、不動産取得税や登録免許税も別途必要になるため注意が必要です。
不動産取得税・登録免許税も忘れずに確認する
| 税金 | 贈与の場合 | 注意点 |
|---|---|---|
| 不動産取得税 | 土地・住宅は原則3%、住宅以外の家屋は原則4% | 宅地等は一定期間、課税標準が2分の1になる軽減措置があります |
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の2.0% | 相続による所有権移転登記は原則0.4%のため、贈与の方が高くなります |
⚠️注意:宅地を贈与で取得した場合、不動産取得税は「固定資産税評価額 × 3%」だけで単純計算できないことがあります。宅地等の課税標準2分の1軽減などがあるため、実際の税額は都道府県税事務所や専門家に確認しましょう。
不動産贈与で使える非課税・節税制度
不動産贈与は税負担が大きくなりやすい一方で、一定の条件を満たせば活用できる特例もあります。ここでは、代表的な制度を整理します。
| 制度 | 主な内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 暦年課税 | 年間110万円までの基礎控除 | 相続開始前の一定期間内の贈与は相続財産に加算される場合があります |
| 相続時精算課税制度 | 累計2,500万円まで特別控除。2024年以後は別枠で年間110万円の基礎控除あり | 一度選択すると同じ贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません |
| 夫婦間の居住用不動産の配偶者控除 | 婚姻期間20年以上などの要件を満たすと、基礎控除110万円のほか最高2,000万円まで控除 | 贈与税の申告が必要です |
| 住宅取得等資金贈与の非課税制度 | 父母・祖父母などから住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額まで非課税 | 適用期限や住宅性能、所得、床面積などの要件があります |
暦年課税:毎年110万円までの基礎控除
暦年課税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除110万円を差し引いて贈与税を計算する制度です。毎年少しずつ持分を贈与する方法もありますが、不動産の場合は登記費用や手続きの手間も発生します。
2024年以後、相続開始前の贈与について相続財産に加算される期間は、段階的に3年から7年へ延長されています。相続対策として活用する場合は、早めの計画が重要です。
相続時精算課税制度:大きな財産をまとめて贈与しやすい制度
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子や孫へ贈与する場合に選択できる制度です。累計2,500万円までの特別控除があり、2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。
2024年1月1日以後の贈与からは、相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が創設されました。この基礎控除部分は、原則として相続時に相続財産へ加算されません。
⚠️注意:相続時精算課税制度は、一時的に贈与税を抑えやすい制度ですが、贈与財産は将来の相続税計算に関係します。「贈与税がかからない=完全に税金がなくなる」という意味ではないため、慎重な判断が必要です。
夫婦間の居住用不動産の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる特例があります。一般的に「おしどり贈与」と呼ばれることもあります。
| 主な要件 | 内容 |
|---|---|
| 婚姻期間 | 20年以上であること |
| 対象財産 | 居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭 |
| 居住要件 | 贈与を受けた翌年3月15日までに居住し、その後も住み続ける見込みであること |
| 申告 | 贈与税の申告が必要 |
住宅取得等資金贈与の非課税制度
父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得・増改築等のための資金贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。現行制度では、令和8年12月31日までの贈与が対象とされています。
| 住宅の種類 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 省エネ等住宅 | 1,000万円 |
| 上記以外の住宅 | 500万円 |
ただし、この制度は「住宅取得等のための資金贈与」に関する特例です。すでに所有している不動産そのものを贈与する場合とは扱いが異なります。また、所得要件、床面積要件、入居期限、申告手続きなど細かな条件があるため、利用前に確認が必要です。
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不動産贈与の手続きと必要書類
不動産贈与は、口約束だけで進めると後々のトラブルにつながる可能性があります。贈与契約書の作成、所有権移転登記、贈与税の申告まで、流れを確認しておきましょう。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 贈与契約書の作成 | 誰が、誰に、どの不動産を贈与するかを明文化 | 後日の証拠として重要 |
| 2. 所有権移転登記 | 法務局で名義変更を行う | 司法書士に依頼するケースが一般的 |
| 3. 税金の申告・納税 | 贈与税、不動産取得税などの手続きを行う | 申告期限を過ぎないよう注意 |
ステップ1:贈与契約書を作成する
贈与契約書には、贈与者・受贈者の氏名、対象不動産の表示、贈与日、双方の署名押印などを記載します。「本当に贈与があったのか」を証明する重要な書類になるため、内容は正確に作成しましょう。
ステップ2:所有権移転登記を申請する
贈与契約を結んだだけでは、不動産の名義は変わりません。法務局で所有権移転登記を行うことで、登記上の所有者を受贈者へ変更します。
| 主な必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 登記申請書 | 法務局へ提出 |
| 贈与契約書・登記原因証明情報 | 贈与の事実を証明する書類 |
| 贈与者の印鑑証明書 | 発行後3か月以内のものが必要になるケースが一般的 |
| 登記識別情報通知または登記済権利証 | 贈与者が保管している書類 |
| 受贈者の住民票 | 新しい所有者の住所確認に使用 |
| 固定資産評価証明書 | 登録免許税の計算に使用 |
ステップ3:贈与税の申告・納税を行う
贈与税の申告と納税は、原則として贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行います。配偶者控除や住宅取得等資金贈与の非課税制度など、特例を使う場合も申告が必要です。
💡ポイント:特例の適用を受ける場合、税額が0円でも申告が必要になることがあります。「税金がかからないから申告不要」と自己判断しないよう注意しましょう。
不動産贈与で後悔しないための注意点
不動産贈与は、税金だけでなく、家族関係や将来の不動産活用にも影響します。よくある失敗を避けるため、次のポイントを確認しておきましょう。
| 注意点 | 起こりやすい問題 | 対策 |
|---|---|---|
| 税金以外のコスト | 不動産取得税、登録免許税、固定資産税、修繕費を見落とす | 総額でシミュレーションする |
| 他の相続人への配慮 | 不公平感から家族間トラブルになる | 家族で事前に話し合う |
| 親子間売買の価格設定 | 著しく低い価格で売買すると、みなし贈与と判断される可能性 | 適正価格を専門家に確認する |
| 登記の後回し | 贈与者の死亡後、相続財産として扱われるリスク | 贈与契約後、速やかに登記する |
| 自己判断 | 使える特例を逃す、税額を誤る | 税理士・司法書士・不動産会社に相談する |
注意1:税金以外の維持費・管理費も確認する
不動産を受け取ると、固定資産税や都市計画税、修繕費、管理費などの負担も引き継ぐことになります。特に空き家や築年数の古い家では、解体費やリフォーム費が必要になることもあります。
注意2:他の相続人とのトラブルを防ぐ
特定の子どもだけに不動産を贈与すると、他の相続人が不公平に感じる可能性があります。将来の相続時に遺留分の問題が発生することもあるため、家族全体のバランスを考えることが大切です。
注意3:登記を後回しにしない
贈与契約書を作っただけで安心し、登記を後回しにするのは危険です。登記が完了しないまま贈与者が亡くなると、他の相続人を巻き込んだ手続きが必要になる可能性があります。
注意4:不動産の将来活用まで考える
贈与された不動産を住まいとして使うのか、売却するのか、賃貸に出すのかによって、最適な判断は変わります。将来的に売却しづらい不動産を受け取ると、維持費だけがかかる負担になる場合もあります。
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不動産贈与は、税金、登記、相続、将来の売却・活用まで関係する複雑な手続きです。最適な方法は、ご家族の財産状況、相続人の人数、不動産の評価額、今後の活用方針によって異なります。
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まとめ:不動産贈与は税金・手続き・家族関係を総合的に判断しよう
不動産贈与は、希望する相手に生前のうちに財産を引き継げる有効な方法です。一方で、贈与税、不動産取得税、登録免許税、登記手続き、家族間の公平性など、確認すべきポイントは多くあります。
- ✅ 不動産贈与は、相続よりも税負担が大きくなるケースがある
- ✅ 贈与税だけでなく、不動産取得税や登録免許税も確認する
- ✅ 相続時精算課税や配偶者控除など、使える特例を正しく理解する
- ✅ 贈与契約書の作成と所有権移転登記を確実に行う
- ✅ 他の相続人への配慮や将来の不動産活用まで考える
不動産贈与の正解は、ご家庭ごとに異なります。税金を抑えることだけでなく、家族が納得できる形で資産を引き継ぐことが大切です。
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