【2026年最新】確定申告はいつからいつまで?提出期間カレンダーと準備の始め方を解説

確定申告の時期が近づき、「2027年の確定申告はいつから始まる?」「住宅ローン控除や医療費控除の還付申告は、早めに提出できる?」と気になっている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、2027年に行う2026年(令和8年)分の確定申告について、申告期間や還付申告の開始時期、期限に遅れた場合の注意点、必要書類、提出方法を分かりやすく解説します。申告期限の直前に慌てないよう、早めに準備を始めましょう。
この記事の目次
【結論】2027年の確定申告はいつからいつまで?
2027年に行う確定申告では、原則として2026年(令和8年)1月1日から12月31日までの所得や控除について申告します。
2026年(令和8年)分の所得税および復興特別所得税の確定申告について、税務署窓口での相談・申告書の受付期間は、2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです。
| 申告の種類 | 申告・納付期間 | 主な対象者 |
|---|---|---|
| 所得税・復興特別所得税 | 2027年2月16日(火)~3月15日(月) | 個人事業主、一定の給与所得者、不動産所得がある方など |
| 還付申告 | 原則2027年1月1日から5年間 | 医療費控除や初年度の住宅ローン控除などにより、所得税の還付を受けられる方 |
| 贈与税 | 原則2027年2月1日(月)~3月15日(月) | 2026年中に申告が必要な贈与を受けた方 |
| 個人事業者の消費税・地方消費税 | 原則2027年3月31日(水)まで | 消費税の課税事業者である個人事業者など |
所得税の申告期間は2月16日から3月15日までが原則
所得税および復興特別所得税の確定申告期間は、原則として申告対象年の翌年2月16日から3月15日までです。期限の日が土曜日・日曜日・祝日などにあたる場合は、その翌日が期限になります。
申告義務があり納税額が生じる方は、申告書を提出するだけでなく、原則として申告期限までに納税も済ませる必要があります。
還付申告は原則として翌年1月1日から提出できる
源泉徴収された所得税などが本来の税額より多く、確定申告の義務がない方が還付を受けるために行う申告を「還付申告」といいます。
還付申告書は、通常の確定申告期間とは関係なく、申告対象年の翌年1月1日から5年間提出できます。2026年分であれば、原則として2027年1月1日から2031年12月31日までです。
💡ポイント:「1月1日から提出できる」とは法律上の提出可能期間を示します。e-Taxの利用可能時間や税務署の開庁日は異なるため、実際に手続きする際は国税庁の案内をご確認ください。
確定申告とは?対象期間と申告が必要な人
確定申告とは、1年間の所得と所得税額を計算し、源泉徴収された税額や予定納税額などとの過不足を精算する手続きです。
2027年に申告するのは原則として2026年分の所得
2027年に行う確定申告では、原則として2026年1月1日から12月31日までの所得が対象です。
ただし、収入をどの年分として計上するかは、所得の種類や取引条件、会計処理などによって異なります。「入金された日」だけで一律に判断できるとは限らないため、不明な場合は税務署や税理士へ確認しましょう。
確定申告が必要になる主なケース
| 区分 | 主なケース |
|---|---|
| 個人事業主・フリーランス | 事業所得などがあり、所得控除を差し引いても納付すべき所得税が生じる場合 |
| 給与所得者 | 給与収入が2,000万円を超える場合や、給与所得・退職所得以外の所得が原則20万円を超える場合など |
| 不動産を貸している方 | 家賃収入などによる不動産所得があり、申告が必要になる場合 |
| 不動産を売却した方 | 土地や建物の売却によって譲渡所得が生じた場合や、特例・控除の適用を受ける場合 |
📝注意点:給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。また、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、原則として対象となる所得をすべて申告します。
確定申告によって還付を受けられることがあるケース
- ▪ 医療費控除またはセルフメディケーション税制の適用を受ける
- ▪ 寄附金控除の対象となる寄附を行った
- ▪ 住宅ローン控除を初めて受ける
- ▪ 年の途中で退職し、年末調整を受けていない
- ▪ 災害や盗難などにより雑損控除の適用を受ける
控除を適用しても、源泉徴収税額や予定納税額がない場合などは、還付金が発生しないことがあります。
申告期間より前に提出できる?
2月16日より前に申告書を提出できるかどうかは、申告の内容によって異なります。
| 申告の種類 | 2月16日より前の提出 | ポイント |
|---|---|---|
| 還付申告 | 可能 | 原則として翌年1月1日から5年間提出できる |
| 申告義務がある確定申告 | 期間前に提出しても、一般に期限内申告として取り扱われる | 税務署の受付方法やe-Taxの利用可能時間を確認する |
還付申告は1月から進められる
医療費控除や初年度の住宅ローン控除などによって所得税の還付を受ける方は、通常の確定申告期間が始まる前でも申告できます。
ただし、源泉徴収票や医療費通知、住宅ローンの年末残高情報または年末残高等証明書など、申告に必要な情報・書類がそろってから手続きを行いましょう。
納税申告も早めに作成・提出できる場合がある
申告義務がある方の確定申告書についても、翌年2月15日以前に提出された場合は、国税庁の所得税基本通達上、期限内申告書に該当するものとして取り扱われます。そのため、「納税申告は2月16日より前には提出できない」と一律に考える必要はありません。
ただし、確定申告書等作成コーナーの公開時期やe-Taxの利用可能時間、書面提出の受付方法などは年度によって異なる可能性があります。最新情報を国税庁のウェブサイトで確認してください。
確定申告の期限に遅れるとどうなる?
申告や納税が期限に遅れると、本来の税額に加えて無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。また、青色申告特別控除など、期限内申告が要件となる特例にも影響することがあります。
| 主な影響 | 内容 |
|---|---|
| 無申告加算税 | 正当な理由なく期限までに申告しなかった場合に課される可能性がある |
| 延滞税 | 法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて課される |
| 青色申告特別控除への影響 | 期限内申告などの要件を満たさず、55万円または65万円の控除を受けられない場合がある |
無申告加算税が課される可能性がある
税務署の調査を受けた後や、調査による決定を予知して期限後申告をした場合の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額のうち50万円までの部分は15%、50万円を超え300万円までの部分は20%、300万円を超える部分は30%です。
税務署の調査通知を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、一定の場合を除き5%となります。また、期限から1か月以内に自主的に申告し、期限内申告をする意思があったと認められる一定の要件を満たした場合は、無申告加算税が課されないことがあります。
納付が遅れると延滞税がかかることがある
延滞税は、原則として法定納期限の翌日から税金を納めた日までの日数に応じて計算されます。税率は期間や年度によって異なるため、国税庁の延滞税計算ページなどで確認しましょう。
期限を過ぎたことに気づいたら早めに申告する
申告期限を過ぎても、確定申告そのものができなくなるわけではありません。期限後申告として、できるだけ早く申告書を提出し、納付すべき税金がある場合は速やかに納めましょう。
確定申告の準備と提出までの4ステップ
確定申告は、必要書類の準備から納税・還付まで、大きく4つのステップで進めます。
1. 必要書類をそろえる
必要な書類は、所得の種類や利用する控除によって異なります。まずは自分が申告する所得・控除を整理しましょう。
| 対象 | 必要書類の例 |
|---|---|
| 本人確認 | マイナンバーカード、または番号確認書類と身元確認書類 |
| 給与・年金所得 | 給与所得や公的年金等の源泉徴収票 |
| 事業・不動産所得 | 帳簿、請求書、領収書、青色申告決算書または収支内訳書など |
| 医療費控除 | 医療費控除の明細書、医療費通知など |
| 寄附金控除 | 寄附金受領証明書、寄附金控除に関する証明書など |
| 住宅ローン控除 | 住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住宅ローンの年末残高情報または年末残高等証明書、売買契約書等の写しなど |
| 不動産売却 | 譲渡所得の内訳書、売買契約書、取得費・譲渡費用が分かる書類など |
📝マイナポータル連携:対応する証明書等のデータを取得し、確定申告書へ自動入力できる場合があります。利用する場合は、連携先の登録や事前準備を早めに済ませておきましょう。
2. 確定申告書を作成する
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に沿って金額を入力し、所得税額などを計算できます。スマートフォンやパソコンから作成でき、条件を満たせばそのままe-Taxで送信できます。
3. 期限内に申告書を提出する
| 提出方法 | 特徴・注意点 |
|---|---|
| e-Tax | 自宅からオンラインで提出できる。利用可能時間やメンテナンス情報の確認が必要 |
| 郵送・信書便 | 郵便または信書便で所轄税務署・業務センターへ送付する。郵便・信書便は通信日付印の日付が提出日となる |
| 税務署へ持参 | 開庁時間や受付場所を事前に確認する。相談には予約が必要な場合がある |
なお、税務署では2025年1月以降、申告書等の控えに収受日付印を押さない取り扱いとなっています。提出年月日などは、ご自身で記録・管理しましょう。
4. 納税または還付金の受け取りを確認する
納付すべき税金がある場合は、原則として申告期限までに納付します。主な納付方法には、振替納税、ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付などがあります。
還付申告をした場合は、指定した口座への振り込みなどによって還付金を受け取ります。国税庁では、還付までの目安を、e-Taxの場合は通常3週間程度、書面提出の場合は1か月から1か月半程度と案内しています。ただし、申告内容や処理状況によって時間がかかることがあります。
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※個別の税額計算や申告手続きなど、税理士法に定められた税務相談については、税務署または税理士へご相談ください。
2027年以降の確定申告スケジュール
所得税および復興特別所得税の申告期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。期限が土曜日・日曜日・祝日などにあたる場合は、その翌日が期限となります。
| 対象年分 | 申告を行う年 | 原則に基づく申告期間 |
|---|---|---|
| 2026年(令和8年)分 | 2027年 | 2027年2月16日(火)~3月15日(月) |
| 2027年(令和9年)分 | 2028年 | 2028年2月16日(水)~3月15日(水) |
| 2028年(令和10年)分 | 2029年 | 2029年2月16日(金)~3月15日(木) |
💡確認方法:上記は現行の原則とカレンダーに基づく日程です。実際に申告する際は、その年の国税庁「確定申告特集」で正式な期間をご確認ください。
確定申告の開始時期に関するQ&A
Q. 確定申告会場はいつから開設されますか?
会場の開設期間や場所は、税務署・会場によって異なります。相談には事前予約や入場整理券が必要になる場合があるため、国税庁または管轄税務署の案内をご確認ください。
Q. 確定申告書はどこでもらえますか?
国税庁のウェブサイトから様式をダウンロードできます。税務署などでも入手できますが、用紙の在庫や配布時期が異なる場合があります。確定申告書等作成コーナーを利用すれば、画面上で作成した申告書をe-Taxで送信したり、印刷して提出したりできます。
Q. 住宅ローン控除の初年度はいつから申告できますか?
給与所得者が初年度の住宅ローン控除により還付申告を行う場合は、原則として入居した年の翌年1月1日から申告できます。適用要件を確認し、金融機関が対応している方式に応じて、住宅ローンの年末残高情報または年末残高等証明書、売買契約書等の写しなどを準備しましょう。
Q. ふるさと納税をした人は全員確定申告が必要ですか?
一定の要件を満たし、寄附先が5自治体以内でワンストップ特例を申請した給与所得者などは、原則として確定申告をする必要はありません。ただし、寄附先が6自治体以上になった場合や、医療費控除などのために確定申告を行う場合は、ワンストップ特例の申請分も含めて寄附金控除を申告する必要があります。
Q. e-Taxは24時間利用できますか?
確定申告期間中は原則として24時間利用できることがありますが、メンテナンス時間を除きます。また、期間外は利用可能な曜日や時間が異なる場合があります。提出前にe-Taxの利用可能時間をご確認ください。
まとめ:必要書類を早めに準備しよう
2027年に行う2026年(令和8年)分の所得税の確定申告について、税務署窓口での相談・申告書の受付期間は、2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです。
- ✓申告の対象は、原則として2026年1月1日から12月31日までの所得
- ✓還付申告は、原則として2027年1月1日から5年間提出できる
- ✓申告だけでなく、納税も期限内に済ませる
- ✓正式な申告期間や会場情報は、国税庁の最新情報を確認する
確定申告の時期は、税務署や相談会場が混雑しやすくなります。源泉徴収票や控除証明書、住宅・不動産に関する書類などを早めに整理し、余裕を持って手続きを進めましょう。
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※個別の税務判断、税額計算、申告書の作成などについては、税務署または税理士へご相談ください。
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参考資料
※この記事は2026年9月時点の法令・公表情報をもとに作成しています。制度や申告期間は変更される可能性があるため、申告時には国税庁などの最新情報をご確認ください。
