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住宅取得資金贈与は両親それぞれからOK?非課税枠は増えない?夫婦で最大2,000万円にする方法と注意点

「マイホームの頭金が少し足りない」「両親が援助してくれるみたいだけど、贈与税が心配」――そんな不安を感じている方は少なくありません。住宅購入は人生でも大きな資金計画のひとつだからこそ、使える制度はしっかり理解しておきたいところです。

この記事では、親や祖父母から住宅購入資金の援助を受ける際に活用できる「住宅取得等資金の贈与税の非課税特例」について、基本ルールから活用テクニック、注意点、申告の流れまで分かりやすく解説します。父母それぞれから贈与を受けるケースや、夫婦それぞれが親から援助を受けるケースも含め、失敗しない考え方を整理しています。

まず結論:父と母からそれぞれ贈与を受けても、あなた1人の非課税枠は増えない

最初に結論です。お父様から500万円、お母様から500万円というように、複数の直系尊属から贈与を受けたとしても、あなた1人に適用される住宅取得等資金の非課税枠が2倍になるわけではありません。

この特例の非課税限度額は、「誰からもらったか」ではなく「誰がもらったか」で判定されます。つまり、受贈者1人ごとに、省エネ等住宅なら最大1,000万円、それ以外の住宅なら最大500万円までです。

つまり、「父からいくら、母からいくら」ではなく、「自分が合計いくら受け取ったか」で非課税枠を見るのがポイントです。この考え方を最初に押さえておくと、制度全体がぐっと理解しやすくなります。

贈与の受け方 贈与額の合計 あなたの非課税枠(省エネ等住宅)
父から1,000万円 1,000万円 1,000万円
父から500万円、母から500万円 1,000万円 1,000万円
祖父母から合計1,000万円 1,000万円 1,000万円

なお、過去に平成21年分から令和5年分までの贈与税申告でこの非課税特例を使っている場合は、今回の適用に制限がかかるため注意が必要です。

【知らないと損】非課税枠を最大限に活用する3つの考え方

まずは用語をやさしく整理しましょう

この制度を理解するうえで、まず押さえておきたい言葉が4つあります。

用語 意味
贈与者(ぞうよしゃ) お金や財産をあげる人。親や祖父母など。
受贈者(じゅぞうしゃ お金や財産をもらう人。子や孫など。
暦年課税(暦年贈与) 1年間の贈与合計で税額を計算する基本ルール。年間110万円まで非課税。
相続時精算課税 条件を満たす親や祖父母からの贈与で選択でき、将来の相続時にまとめて精算する制度。

簡単にいうと、暦年課税は「毎年ごとに考える制度」、相続時精算課税は「将来の相続まで含めて考える制度」です。

1人分の非課税枠は増えなくても、制度の組み合わせ方によっては、家計全体で使える非課税メリットを大きくできます。ここでは代表的な考え方を3つ紹介します。

考え方①:夫婦それぞれが自分の親から贈与を受ける

非課税枠は受贈者ごとに判定されるため、夫が夫の親から、妻が妻の親から贈与を受ければ、夫婦それぞれの非課税枠を使えます。省エネ等住宅であれば、世帯全体で最大2,000万円まで非課税枠を活用できる可能性があります。

ケース 夫の非課税枠 妻の非課税枠 世帯合計の非課税枠(省エネ等住宅)
夫だけが親から贈与を受ける 最大1,000万円 0円 最大1,000万円
夫婦それぞれが自分の親から贈与を受ける 最大1,000万円 最大1,000万円 最大2,000万円

この場合は、実際の資金負担割合に応じて共有名義・持分割合を設定することが大切です。出資額と持分が大きくズレると、別の贈与とみなされるリスクがあります。

考え方②:暦年課税の基礎控除110万円と組み合わせる

住宅取得等資金の非課税特例を使ったうえで、残額や別の贈与については、通常の暦年課税における年間110万円の基礎控除を活用できるケースがあります。省エネ等住宅なら、1,000万円+110万円=最大1,110万円まで非課税で受け取れる形になる場合があります。

制度の組み合わせ(省エネ等住宅の場合) 計算イメージ 非課税となる合計額の目安
住宅取得等資金の特例のみ 1,000万円 1,000万円
特例+暦年課税の基礎控除 1,000万円+110万円 1,110万円

考え方③:相続時精算課税と併用する

高額な援助を受ける場合は、住宅取得等資金の非課税特例相続時精算課税を併用できるケースがあります。相続時精算課税は贈与者ごとに判定され、住宅取得等資金の非課税特例を適用したうえで、なお課税対象となる部分について、相続時精算課税の基礎控除110万円特別控除2,500万円を使う流れになります。

ただし、使える金額は贈与額や誰から受けるかによって変わるため、誰でも必ず最大3,610万円まで使えるわけではありません。大きな資金援助を受ける場合は、事前に税理士や税務署へ確認しておくと安心です。

控除の順番 制度名 控除額
1番目 住宅取得等資金の非課税特例 最大1,000万円(一般住宅は500万円)
2番目 相続時精算課税の基礎控除 年間110万円
3番目 相続時精算課税の特別控除 累計2,500万円
合計イメージ ケースによって最大3,610万円まで活用できる場合あり

ただし、相続時精算課税は一度選択すると、その贈与者からの贈与については以後、暦年課税へ戻せません。将来の相続税まで含めて影響するため、利用前に全体の資金計画を確認しておくことが大切です。

そもそも「住宅取得等資金の贈与税の非課税特例」とは?制度の基本

この制度は、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得・増改築のための資金援助を受けたとき、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。若い世代の住宅取得支援を目的として設けられています。

項目 内容
制度名 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
対象となる贈与 住宅の新築・取得・増改築等の対価に充てるための金銭
適用期間 2026年12月31日まで

非課税限度額はいくら?

非課税限度額は、取得する住宅が省エネ等住宅に該当するかどうかで異なります。

住宅の種類 非課税限度額
省エネ等住宅 1,000万円
それ以外の住宅 500万円

なお、省エネ等住宅とは、省エネ・耐震・バリアフリーのいずれかで一定の基準を満たす住宅のことです。新築か中古かで細かな基準は異なりますが、いずれも住宅性能証明書などの書類で証明する必要があります。

【チェックリスト】特例を利用できる人・住宅の条件

この特例は、誰でも自由に使えるわけではありません。受贈者の条件と住宅の条件の両方を満たす必要があります。

贈与を受ける人の主な条件

チェック項目 条件の内容
贈与者との関係 父母や祖父母など直系尊属からの贈与であること。配偶者の親は原則対象外です。
年齢 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること。
所得 合計所得金額が2,000万円以下であること。なお、住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下であること。
居住要件 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または同日後遅滞なく居住することが確実と見込まれること。なお、翌年12月31日までに居住していない場合は、原則として特例を受けられません。
取得・充当要件 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、もらったお金の全額を住宅の新築・取得・増改築に充てること。あわせて、その住宅を自分が所有すること(共有持分を持つ場合を含む)
過去の利用歴 平成21年分から令和5年分までの贈与税申告で、この非課税特例を利用していないこと(一定の場合を除く)。

住宅の主な条件

チェック項目 条件の内容
床面積 登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下であること。
居住用割合 床面積の2分の1以上が受贈者の居住用であること。
中古住宅の要件 昭和57年1月1日以後に建築されたもの、または耐震基準適合の証明等があるもの。
増改築等の場合 工事後の床面積要件を満たし、一定の工事証明等が必要。工事費は100万円以上であること。

失敗しない!贈与から申告まで5つのステップ

制度を使うには、贈与を受けただけで終わりではありません。証拠を残し、期限内に住宅取得と申告を行う必要があります。

ステップ①:贈与契約書を作成する

誰から誰へ、いつ、いくら贈与したのかを明確にするため、贈与契約書を作成しておくと安心です。後日の説明資料としても役立ちます。

ステップ②:銀行振込で資金を受け取る

現金手渡しよりも、銀行振込など記録が残る方法で受け取るのがおすすめです。通帳や入出金明細が証拠になります。

ステップ③:期限内に住宅取得・入居を進める

  • ▪ 資金を充てる期限:贈与を受けた年の翌年3月15日までに、もらったお金の全額を住宅の新築・取得・増改築に充てること
  • ▪ 居住の目安:翌年3月15日までに居住、またはその後遅滞なく居住する見込みがあること
  • ▪ 最終確認の期限:翌年12月31日までに居住していない場合は、原則として特例を受けられない

建売住宅や分譲マンションは、引渡し時期や入居時期がずれることもあるため、契約前にスケジュールをしっかり確認しておくことが大切です。

ステップ④:必要書類を準備する

書類の種類 主な入手先
贈与税の申告書 国税庁ホームページ・税務署
戸籍関係書類 市区町村役場
売買契約書・請負契約書の写し 不動産会社・建築会社
登記事項証明書または不動産番号情報 法務局
住宅性能証明書など 建築会社・不動産会社・評価機関

ステップ⑤:贈与税の申告を行う

贈与税額が0円でも申告は必要です。非課税特例は、申告書と添付書類を提出して初めて適用されます。

  • 申告期間:贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで(土日祝の場合は翌開庁日)
  • 提出先:受贈者の住所地を管轄する税務署

よくある失敗と注意点

制度自体は有効ですが、細かなルールを見落とすと適用できなくなることがあります。特に次の点は事前に確認しておきましょう。

注意点 押さえておきたいポイント
1. 非課税枠の考え方を誤解する 父母の人数分ではなく、受贈者ごとの上限です。
2. 配偶者の親から受ける贈与を対象だと思う 原則として、自分の親や祖父母など直系尊属からの贈与だけが対象です。
3. 持分割合を適当に決める 共有名義にする場合は、出資割合に応じた持分にするのが基本です。
4. 住宅取得や入居の期限に遅れる 翌年3月15日・翌年12月31日という期限を意識し、契約・引渡し・入居を逆算して進めましょう。
5. 税額0円なら申告不要と思う この特例は申告が前提です。未申告では適用できません。
6. 相続時精算課税を軽く選ぶ 一度選択すると、その贈与者については暦年課税へ戻せません。将来の相続も見据えて検討が必要です。

よくある質問Q&Aとまとめ

Q. 配偶者の親からの贈与も対象になりますか?

A. 原則として対象になりません。対象になるのは、自分の父母や祖父母などの直系尊属からの贈与です。夫婦それぞれが援助を受ける場合は、夫は夫の親から、妻は妻の親から受ける形にする必要があります。

Q. 父と母の両方からもらえば、非課税枠は2倍になりますか?

A. なりません。非課税限度額は受贈者ごとの上限です。ただし、夫婦それぞれが自分の親から贈与を受ける形なら、世帯全体で使える枠を広げられます。

Q. 税金がかからないなら申告しなくても大丈夫ですか?

A. いいえ。非課税特例を使うには、贈与税額が0円でも申告が必要です。必要書類をそろえて期限内に提出しましょう。

住宅取得等資金の贈与は、マイホーム購入を大きく後押ししてくれる制度です。ポイントは、「誰からもらうか」より「誰がもらうか」で非課税枠が決まること、そして申告と期限管理が必須であることです。

制度の仕組みを理解しておけば、ご家族からの援助をより有利に活用できます。共有名義の持分や相続時精算課税の選択など、個別判断が分かれる場面では、税理士などの専門家に相談しながら進めると安心です。

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